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自動車移転登録の手続き案内

 ★当事務所が最近手がけた事例をご紹介いたします★

急ぎの神奈川県内の自動車移転登録に対応・完了しました。
(令和元年中完了要望をほぼ1週間で笑顔)
東京都内事業者からの依頼事例紹介

自動車を売買等により譲渡、譲受する場合:移転登録について

1 自動車車検証の確認

 ① 所有者欄の記載がある、通称「Aタイプ車検証」といわれるもの。

 ② 通称「Bタイプ車検証」といわれる所有者欄が無く、使用者欄のみで備考欄に情報が記載されているもの。

 

2 申請に必要な書類

 ① 申請書(OCRシート第1号様式)

 ② 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)

 ③ 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

 ④ 譲渡証明書 (新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)

 ⑤ 印鑑(本人申請の場合、実印、代理人の場合、記名)

 ⑥ 委任状(代理人申請の場合は実印、本人申請の場合は不要)

 ⑦ 新使用者の自動車保管場所証明書(いわゆる車庫証明書)・新使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの。

3 2の申請の前に原則として

 令和元年10月1日よりスタートした自動車税環境性能割に関わる届けが必要です。

 詳しくは、次のURLから総務省並びに東京都主税局サイトをご覧願います。

 

 用紙の名称:自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)

 以上が、原則ですが、新所有者・新使用者が同一または異なるなどにより必要種類が異なります。詳細は、別途お尋ねください。

ぎの神奈川県内の自動車移転登録に対応・完了しました。
(令和元年中完了要望をほぼ1週間で笑顔)

都内の事業者様さま
 

・国交省・警察署などへの行政機関への手続きであり、事業者としてコンプランスの上から行政書士のご利用を考えたようです。他士業の先生からのご紹介でした。時間的なこと及びワンストップで事務が進むことの要望のようでした。


・当事務所としては、初めてのお客様ですが「共生・共栄」の笑顔を大切にしますがモットーとする事務所としては全力投球が当然のこととして代表が自らが全ての手続きを勧めました。ほぼ1週間で移転登録の全てを完了しました。

この事務手続き等の主な内容は次の通りです。
1 自動車売買契約書の作成
2 自動車保管場所証明書の申請・取得
3 神奈川県税・環境性能割制度導入の紹介
4 自動車移転登録申請及び新車検証受領

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