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自動車・ナンバー出張封印業務

自動車ナンバー:出張封印

 

自動車の出張封印の業務・お気軽にどうぞ!(迅速対応・東京多摩地域専門)

☆自動車の出張封印・ナンバー交換の流れ☆

自動車・車検証の住所の変更・移転登録、譲渡、売買、相続などでナンバーが変更になる場合、
出張封印の制度を利用することで、手間・労力が大幅に軽減します。
①どのような理由で、ナンバー交換が必要かをご連絡いただきます。
②管轄の陸運事務所で自動車登録の変更を行います。当事務所が、手続きを代理して行います。
 委任状が、必要になります。
③ナンバー交換日を設定し、新しい車検証と新しいナンバープレートを持参し、ご自宅又は契約の駐車場へ出向き、車体番号を確認の上、ナンバーの交換及び封印を行います。
自動車のキーと立ち会いをお願いしています。
③当事務所が取り外した旧のナンバープレートをナンバーセンターへ返却します。
④なお、ETCの登録変更が、必要な場合、ご相談の上、関係ショップへの持ち込み対応も可能な限 り行います。

☆費用は、お気軽にご相談下さい。安心の料金設定です.

 

録番号標の封印等)

第十一条  自動車の所有者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り付けた上、国土交通大臣(政令で定める離島にあつては、国土交通大臣又は政令で定める市町村の長。以下この条(次項第三号及び第三項を除く。)において同じ。)又は第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者(以下この条において「封印取付受託者」という。)の行う封印の取付けを受けなければならない。

2  前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。この場合において必要となる自動車登録番号標又は封印の取り外しは、国土交通大臣又は封印取付受託者が行うものとする。

一  自動車登録番号標が滅失し、毀損し、又は第三十九条第二項の規定に基づく国土交通省令で定める様式に適合しなくなつたとき。

二  自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別が困難となつたとき。

三  次項の規定により国土交通大臣が自動車登録番号標の交換を認めたとき。

3  国土交通大臣は、自動車の所有者から当該自動車に係る自動車登録番号標の交換の申請があつたときは、これを認めるものとする。

4  自動車の所有者は、当該自動車に係る自動車登録番号標に取り付けられた封印が滅失し、又は毀損したとき(次項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当して取り外したときを除く。)は、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。

5  何人も、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。

1  前項ただし書の場合において、当該自動車の所有者は、同項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当しなくなつたときは、封印のみを取り外した場合にあつては国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受け、封印の取付けをした自動車登録番号標を取り外した場合にあつては国土交通省令で定めるところにより当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付けた上で国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。

 

(自動車登録番号標の廃棄等)

第二十条  登録自動車の所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取り外し、国土交通省令で定める方法により、これを破壊し、若しくは廃棄し、又は国土交通大臣若しくは第二十五条の自動車登録番号標交付代行者に返納しなければならない。

一  第十四条第二項において準用する第十条の規定により自動車登録番号の通知を受けたとき。

二  第十五条第一項の申請に基づく永久抹消登録、第十五条の二第一項の申請に基づく輸出抹消仮登録又は第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けたとき。

三  第十五条第五項の規定により永久抹消登録のあつた旨の通知を受けたとき。

2  登録自動車の所有者は、当該自動車の使用者が第六十九条第二項の規定により自動車検査証を返納したときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取りはずし、自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けなければならない。

3  前項の自動車の使用者が第六十九条第三項の規定により自動車検査証の返付を受けたときは、国土交通大臣は、遅滞なく、領置をした自動車登録番号標を返付しなければならない。

4  前項の自動車登録番号標の返付を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付け、国土交通大臣の行う封印の取付けを受けなければならない。

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