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貨物自動車運送事業について

一般貨物自動車運送事業について

は、一般貨物自動車運送事業 - 国土交通省 地方運輸局サイトから要点のみ記載しています。

☆ 一般貨物自動車運送事業とは

 一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものを言います。

【貨物自動車運送事業法第2条第1項】

 つまり、トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指し、一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要です。

 

 一般貨物自動車運送事業をはじめるには

 

 一般貨物自動車運送事業をはじめるには、国土交通大臣または地方運輸局長の許可を受けることが必要です。このため、事業を始めるに先立ち、許可申請書を提出していただくことになります。

 この許可申請書は、営業所を管轄する運輸支局へ提出して下さい。提出された申請書は、その後国土交通省または地方運輸局において審査が行われます。

  1.運輸支局へ申請書を提出

           ↓

  2.国土交通省または地方運輸局で審査

           ↓

  3.国土交通省または地方運輸局で許可

           ↓

  1.準備整い次第、事業開始

 

貨物自動車運送事業及び利用運送事業関係

 

詳しくは、こちらのサイトをご覧下さい。

 

http://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/jidosya/kamotsu/kamotsu-top.htm

 

 

(2) 一般貨物自動車運送業許可について

 

 一般貨物自動車運送業の許可手続をおこなうには、以下の公示基準(許可基準)に合致しなければなりません。

 

  以下、公示基準の要旨を記載しておきますので参考にしてください。実際に手続きをおこなう際は、申請者の形態(法人や個人、役員等の編成など)や状況(営業所の場所、施設の内容、運行管理の状況など)により多少異なりますので、ご相談ください。

 

公示基準(許可基準)

1 営業所 (1) 使用権原を有することの裏付けがあること。

(2) 農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。

(3) 規模が適切であること。

2 車両数 (1) 営業所毎に配置する事業用自動車の数は種別ごとに5両以上とすること。

(2) 計画する事業用自動車にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車+被けん引車を1両と算定。

(3) 霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの。)の地域における事業については、(1)に拘束されないものであること。

3 事業用自動車 (1) 事業用自動車の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。

(2) 使用権原を有することの裏付けがあること。

4 車庫 (1) 原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は平成3年6月25日運輸省告示第340号に適合するものであること。

(2) 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画する事業用自動車のすべてを収容できるものであること。

(3) 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。

(4) 使用権原を有することの裏付けがあること。

(5) 農地法、都市計画法等関係法令に抵触しないものであること。

(6) 前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合するものであること。

5 休憩・睡眠施設 (1) 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。

(2) 睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり25平方メートル以上の広さを有すること。

(3) 原則として、営業所又は車庫に併設するものであること。ただし、営業所に併設されていない場合であって、車庫に休憩・睡眠施設を併設するときは、当該休憩・睡眠施設の所在地と休憩・睡眠施設を併設しない車庫の所在地との距離が10キロメートル(東京都特別区、神奈川県横浜市及び川崎市の地域に営業所を設置する場合にあっては、20キロメートル)を超えないものであること。

(4) 使用権原を有することの裏付けがあること。

(5) 農地法 、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないものであること。

6 運行管理体制 事業の適正な運営を確保するために、次の各号に掲げる管理体制を整えていること。

(1) 事業計画を適切に遂行するため必要とする員数の貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第2項に適合する事業用自動車の運転者を、常に確保できるものであること。

(2) 選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること。

ただし、一定の要件を満たすグループ企業に整備管理者を外部委託する場合には、事業用自動車の運行可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。

(3) 勤務割及び乗務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること。

(4) 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。

(5) 車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立していること。

(6) 事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること。

(7) 危険品の運送を行う者にあっては、消防法等関係法令に定める取扱い資格者が確保されるものであること。

7 資金計画 (1) 所要資金の見積りが適切なものであり、かつ、資金調達について十分な裏付けがあること。

自己資金が次に掲げるものの合算額の2分の1に相当する金額以上であること。(エ、オ及びカについては、アの車両費(リース料)に含まれているものを除く。)

車両費取得価格(割賦未払金及び自動車取得税を含む)リースの場合は、リース料の1カ年分

建築費取得価格(新築の場合は平方米標準単価×面積)賃借の場合は、借料、敷金等の1ヵ年分

土地費取得価格(新規購入の場合は未払金所要資金算入)賃借の場合は、借料の1ヵ年分

保険料

強制賠償保険料の1ヵ年分

賠償できる対人賠償自動車保険(任意保険)料の1ヵ年分又は交通共済の加入に係る掛金の1ヵ年分

危険物を取扱う運送の場合は、当該危険物に対応する賠償責任保険料の1ヵ年分

各種税自動車重量税、自動車税、登録免許税及び消費税の1ヵ年分

運転資金人件費(法定福利費及び厚生福利費を含む)、燃料費、油脂費、車両修繕費、タイヤ、チューブ費のそれぞれ2ヵ月分に相当する金額

8 法令遵守 (1) 申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、その法令を遵守すること。

(2) 健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法(以下、社会保険等という。)に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。

(3) 申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日前3ヶ月間(悪質な違反については6ヶ月間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。その他法令遵守状況に著しい問題があると認められる者でないこと。

(4) 新規許可事業者に対しては、許可書交付時等に指導講習を実施するとともに、事業開始後6ヶ月以内に実施される地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の適正化事業指導員による巡回指導によっても改善が見込まれない場合等には、運輸支局による監査等を実施するものとする。

9 損害賠償能力 (1) 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害保障能力を有するものであること。

(2) 石油類、化成品類または高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動車については、(1)号に適合するほか当該輸送に対応する適切な保険に加入する計画など十分な損害賠償能力を有するものであること。

10 許可に付す条件等 (1) 2.(3)に該当する事業については、車両数について特例を認めることとし、許可に際して当該事業に限定するなどの条件を付すものとする。

(2) 許可に際しては、許可日から1年以内に事業開始することの条件を付すものとする。

(3) 運輸開始までに社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する旨の条件を付すものとする。

 通常、営業所が一箇所の場合は、主たる事務所と営業所は同一ですが、営業所とは別に運送事業の経営管理をおこなう場所がある場合は、その場所が主たる事務所の位置になります。

 

 なお、車両について、トラクタ(牽引車)とトレーラー(被牽引車)は一対で1台となります。

 

 一般廃棄物の収集運搬の場合、参考となる資料として、許可証または、業務委託書等を添付しますので、一般廃棄物収集運搬の許可を受ける必要があります。

 

 貨物自動車運送事業法に規定されている欠格事由に該当しないことが必要です。

 

欠格事由

1 1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。

2 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日前60日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第4号において同じ。)であった者で当該取消しの日から2年を経過しないものを含む。)

3 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が前2号のいずれかに該当するもの。

4 法人であって、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの。

 貨物利用運送業は、特別積合せ貨物運送を併せておこなう場合は、別に登録・許可基準がありますので、ご相談ください。

 

 貨物自動車利用運送とは、荷主との運送契約をして、自らは運送をおこなわずに運送事業者の運送を利用しておうこなう事業で、第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業に分けられます。一般貨物自動車運送業許可の際に利用運送事業を申請することも可能です。

 

 特別積合せ貨物運送とは、一般貨物自動車運送事業としておこなう運送のうち、営業所その他の事業場において集貨された貨物の仕分けを行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的におこなうものをいいます。

運行管理者の試験は年に2回ですので、雇用等でおこなわず、自社の社員等で取得する場合はご注意ください。試験の詳細は運行管理者試験センターで確認してください。

また、基礎講習については自動車事故対策機構でおこなっております。

 

☆ 目 次

(1) 貨物自動車運送業について

(2) 一般貨物自動車運送業許可について

(3) 社会保険等の加入

(4) 一般貨物自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験について

(5) 申請に必要な主な書類

(6) 一般貨物自動車運送業許可手続の流れ

(7) 当事務所へのご依頼について

★★★

(1) 貨物自動車運送業について

 貨物自動車運送事業法では、「貨物自動車運送事業」を一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業としています。

 

 一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいい、特定貨物自動車運送事業とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。

☆継続的な事業として法人や個人のお客さんからお金をもらって貨物自動車を使用して運送する場合に取得する許可で、あらかじめ特定単数の者との間での運送のみであれば、特定貨物自動車運送、不特定多数の相手方と運送事業をおこなう場合などは、一般貨物自動車運送となります。

☆ 特定貨物自動車運送事業の許可は、特定単数の運送需要者との契約にもとづき許可される(特定の荷主ごとに付与される)ため、既にこの許可を取得した事業者が特定の運送需要者を新たに追加する場合には、特定貨物自動車運送事業の廃止及び一般貨物自動車運送事業の許可申請の手続をおこなう必要があります。

 

 幅広く貨物の運送を運営する場合、一般貨物自動車運送業の許可を取得したほうがよい。

☆ 貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいいます。

 

 

(3) 社会保険等の加入

 社会保険等の適正加入は、法人であれば加入義務がありますが、従来は許可手続上、これらについて確認等はされていませんでした。平成20年の改正により、新規許可の場合、運輸開始届出書受理時に社会保険等の加入確認がおこなわれるようになりました。確認書類の添付がない場合は、加入状況を確認した上で受理され、後日確認書類の提出を指示されるとのことです。

 

 ちなみに、既存許可業者の場合は、適正化事業実施機関の巡回指導で未加入を確認すると「改善指導通知書」により、3ヶ月以内に「改善結果報告書」の提出がないと運輸支局に通報され、必要な処置がされます。また、警告から車両使用停止にいたる行政処分を受けることもあります。

 新規業者の場合、社会保険・労働保険への適正加入は許可取得・運輸開始届の上で必須となったということです。

 既存業者の場合、加入状況を確認して、加入していなければ、加入する必要があります。

 

 社会保険等の加入手続きについては、社会保険労務士にご相談ください。なお、当事務所でも提携社労士をご紹介しますので、ご相談ください。

☆ 目 次

(1) 貨物自動車運送業について

(2) 一般貨物自動車運送業許可について

(3) 社会保険等の加入

(4) 一般貨物自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験について

(5) 申請に必要な主な書類

(6) 一般貨物自動車運送業許可手続の流れ

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(1) 貨物自動車運送業について

 貨物自動車運送事業法では、「貨物自動車運送事業」を一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業としています。

 

 一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいい、特定貨物自動車運送事業とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。

☆継続的な事業として法人や個人のお客さんからお金をもらって貨物自動車を使用して運送する場合に取得する許可で、あらかじめ特定単数の者との間での運送のみであれば、特定貨物自動車運送、不特定多数の相手方と運送事業をおこなう場合などは、一般貨物自動車運送となります。

☆ 特定貨物自動車運送事業の許可は、特定単数の運送需要者との契約にもとづき許可される(特定の荷主ごとに付与される)ため、既にこの許可を取得した事業者が特定の運送需要者を新たに追加する場合には、特定貨物自動車運送事業の廃止及び一般貨物自動車運送事業の許可申請の手続をおこなう必要があります。

 

 幅広く貨物の運送を運営する場合、一般貨物自動車運送業の許可を取得したほうがよい。

☆ 貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいいます。

 

 

(2) 一般貨物自動車運送業許可について

 一般貨物自動車運送業の許可手続をおこなうには、以下の公示基準(許可基準)に合致しなければなりません。

 

  以下、公示基準の要旨を記載しておきますので参考にしてください。実際に手続きをおこなう際は、申請者の形態(法人や個人、役員等の編成など)や状況(営業所の場所、施設の内容、運行管理の状況など)により多少異なりますので、ご相談ください。

 

公示基準(許可基準)

1 営業所 (1) 使用権原を有することの裏付けがあること。

(2) 農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。

(3) 規模が適切であること。

2 車両数 (1) 営業所毎に配置する事業用自動車の数は種別ごとに5両以上とすること。

(2) 計画する事業用自動車にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車+被けん引車を1両と算定。

(3) 霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの。)の地域における事業については、(1)に拘束されないものであること。

3 事業用自動車 (1) 事業用自動車の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。

(2) 使用権原を有することの裏付けがあること。

4 車庫 (1) 原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は平成3年6月25日運輸省告示第340号に適合するものであること。

(2) 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画する事業用自動車のすべてを収容できるものであること。

(3) 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。

(4) 使用権原を有することの裏付けがあること。

(5) 農地法、都市計画法等関係法令に抵触しないものであること。

(6) 前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合するものであること。

5 休憩・睡眠施設 (1) 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。

(2) 睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり25平方メートル以上の広さを有すること。

(3) 原則として、営業所又は車庫に併設するものであること。ただし、営業所に併設されていない場合であって、車庫に休憩・睡眠施設を併設するときは、当該休憩・睡眠施設の所在地と休憩・睡眠施設を併設しない車庫の所在地との距離が10キロメートル(東京都特別区、神奈川県横浜市及び川崎市の地域に営業所を設置する場合にあっては、20キロメートル)を超えないものであること。

(4) 使用権原を有することの裏付けがあること。

(5) 農地法 、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないものであること。

6 運行管理体制 事業の適正な運営を確保するために、次の各号に掲げる管理体制を整えていること。

(1) 事業計画を適切に遂行するため必要とする員数の貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第2項に適合する事業用自動車の運転者を、常に確保できるものであること。

(2) 選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること。

ただし、一定の要件を満たすグループ企業に整備管理者を外部委託する場合には、事業用自動車の運行可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。

(3) 勤務割及び乗務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること。

(4) 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。

(5) 車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立していること。

(6) 事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること。

(7) 危険品の運送を行う者にあっては、消防法等関係法令に定める取扱い資格者が確保されるものであること。

7 資金計画 (1) 所要資金の見積りが適切なものであり、かつ、資金調達について十分な裏付けがあること。

自己資金が次に掲げるものの合算額の2分の1に相当する金額以上であること。(エ、オ及びカについては、アの車両費(リース料)に含まれているものを除く。)

ア 車両費取得価格(割賦未払金及び自動車取得税を含む)リースの場合は、リース料の1カ年分

イ 建築費取得価格(新築の場合は平方米標準単価×面積)賃借の場合は、借料、敷金等の1ヵ年分

ウ 土地費取得価格(新規購入の場合は未払金所要資金算入)賃借の場合は、借料の1ヵ年分

エ 保険料

□ 強制賠償保険料の1ヵ年分

□ 賠償できる対人賠償自動車保険(任意保険)料の1ヵ年分又は交通共済の加入に係る掛金の1ヵ年分

□ 危険物を取扱う運送の場合は、当該危険物に対応する賠償責任保険料の1ヵ年分

オ 各種税自動車重量税、自動車税、登録免許税及び消費税の1ヵ年分

カ 運転資金人件費(法定福利費及び厚生福利費を含む)、燃料費、油脂費、車両修繕費、タイヤ、チューブ費のそれぞれ2ヵ月分に相当する金額

8 法令遵守 (1) 申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、その法令を遵守すること。

(2) 健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法(以下、社会保険等という。)に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。

(3) 申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日前3ヶ月間(悪質な違反については6ヶ月間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。その他法令遵守状況に著しい問題があると認められる者でないこと。

(4) 新規許可事業者に対しては、許可書交付時等に指導講習を実施するとともに、事業開始後6ヶ月以内に実施される地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の適正化事業指導員による巡回指導によっても改善が見込まれない場合等には、運輸支局による監査等を実施するものとする。

9 損害賠償能力 (1) 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害保障能力を有するものであること。

(2) 石油類、化成品類または高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動車については、(1)号に適合するほか当該輸送に対応する適切な保険に加入する計画など十分な損害賠償能力を有するものであること。

10 許可に付す条件等 (1) 2.(3)に該当する事業については、車両数について特例を認めることとし、許可に際して当該事業に限定するなどの条件を付すものとする。

(2) 許可に際しては、許可日から1年以内に事業開始することの条件を付すものとする。

(3) 運輸開始までに社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する旨の条件を付すものとする。

 通常、営業所が一箇所の場合は、主たる事務所と営業所は同一ですが、営業所とは別に運送事業の経営管理をおこなう場所がある場合は、その場所が主たる事務所の位置になります。

 

 なお、車両について、トラクタ(牽引車)とトレーラー(被牽引車)は一対で1台となります。

 

 一般廃棄物の収集運搬の場合、参考となる資料として、許可証または、業務委託書等を添付しますので、一般廃棄物収集運搬の許可を受ける必要があります。

 

 貨物自動車運送事業法に規定されている欠格事由に該当しないことが必要です。

 

欠格事由

1 1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。

2 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日前60日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第4号において同じ。)であった者で当該取消しの日から2年を経過しないものを含む。)

3 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が前2号のいずれかに該当するもの。

4 法人であって、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの。

 貨物利用運送業は、特別積合せ貨物運送を併せておこなう場合は、別に登録・許可基準がありますので、ご相談ください。

 

 貨物自動車利用運送とは、荷主との運送契約をして、自らは運送をおこなわずに運送事業者の運送を利用しておうこなう事業で、第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業に分けられます。一般貨物自動車運送業許可の際に利用運送事業を申請することも可能です。

 

 特別積合せ貨物運送とは、一般貨物自動車運送事業としておこなう運送のうち、営業所その他の事業場において集貨された貨物の仕分けを行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的におこなうものをいいます。

運行管理者の試験は年に2回ですので、雇用等でおこなわず、自社の社員等で取得する場合はご注意ください。試験の詳細は運行管理者試験センターで確認してください。

また、基礎講習については自動車事故対策機構でおこなっております。

 

(3) 社会保険等の加入

 

 社会保険等の適正加入は、法人であれば加入義務がありますが、従来は許可手続上、これらについて確認等はされていませんでした。平成20年の改正により、新規許可の場合、運輸開始届出書受理時に社会保険等の加入確認がおこなわれるようになりました。確認書類の添付がない場合は、加入状況を確認した上で受理され、後日確認書類の提出を指示されるとのことです。

 

 ちなみに、既存許可業者の場合は、適正化事業実施機関の巡回指導で未加入を確認すると「改善指導通知書」により、3ヶ月以内に「改善結果報告書」の提出がないと運輸支局に通報され、必要な処置がされます。また、警告から車両使用停止にいたる行政処分を受けることもあります。

 新規業者の場合、社会保険・労働保険への適正加入は許可取得・運輸開始届の上で必須となったということです。

 既存業者の場合、加入状況を確認して、加入していなければ、加入する必要があります。

 

 社会保険等の加入手続きについては、柴野社会保険労務士事務所で対応します。

 

 

事業経営諸手続きに関する「悩み」を解決する方法選択

 

 

 

(4) 一般貨物自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験について

 

 トラック運送事業者本人に関連法規に関する知識について試験を実施します。以下、平成20年5月13日付の公示内容を記載しますので参考にしてください。

 

1.試験を実施する許可申請事案

(1) 一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をする場合を含む。)の経営許可申請

(2) 一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をする場合を含む。)の事業の譲渡・譲受、合併及び分割(一般貨物自動車運送事業の許可を取得している既存事業者が存続する場合は除く。)、相続認可申請

(3) 特定貨物自動車運送事業については、上記に準じる。

但し、特定貨物自動車運送事業の譲渡・譲受、合併及び分割、相続については除く。

2.法令試験の実施時期

(1) 法令試験は、毎月1回以上実施する。

(2) 初回の法令試験は、原則として許可申請書等を受理した月の翌月に実施することとし、法令試験の実施予定日の前までに、実施予定日時及び場所等を記載した書面を郵送等により申請者あて通知する。

(3) 初回の法令試験を実施した結果、合格基準に達しない場合は、再度の法令試験を実施することとし、この場合は(2)に準じて再度通知する。

3.受験者の確認等

当該申請に係る受験者は、試験当日の開始前に申請人本人(申請者が法人である場合は、許可又は認可後、申請する事業に専従する業務を執行する常勤役員1名を受験者とする。)であることが確認できる運転免許証、パスポート等を提示すること。

4.出題範囲及び設問形式等

(1) 出題の範囲(以下の法令等については、法令試験の実施日において施行されている内容から出題する。)

貨物自動車運送事業法

貨物自動車運送事業法施行規則

貨物自動車運送事業輸送安全規則

貨物自動車運送事業報告規則

自動車事故報告規則

道路運送法

道路運送車両法

道路交通法

労働基準法

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準

平成元年2月9日労働省告示第7号

労働安全衛生法

その他一般及び特定貨物自動車運送事業の遂行に必要となる法令等

(2) 設問方式

○×方式及び語群選択方式とする。

(3) 出題数

30問

(4) 合格基準

出題数の8割以上とする。合格基準に達しない場合は、再試験を実施する。

(5) 試験時間

50分とする。

(6) その他

自動車六法等(情報通信機器(パソコン等)を除く。)の持ち込みを可とする。

試験当日、受験者は筆記用具を持参すること。

附則

1.この公示は、平成20年7月1日以降に受け付けた申請について適用する。

 申請者が法人である場合には、申請する事業に専従し、業務を執行する常勤役員の方が、法令試験に合格する必要があります。また、再試験に不合格すると、申請を取り下げて、再度許可申請をおこなうことになります。

 

(5) 申請に必要な主な書類

 以下、参考として、申請に必要な主な書類を記載しましたが、新規法人、既存法人、個人事業などにより必要な書類が多少異なりますので、申請手続きの際は、必ず申請する各自治体に確認したうえで手続をおこなってください。以下、主なケースとして添付書類一覧を記載しますので参考としてください。

様式および添付書類【法人の場合】

1 一般貨物運送事業経営許可申請書

2 事業計画書

3 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類

4 事業の開始に要する資金の調達方法を記載した書類

5 施設の案内図

6 施設の見取図

7 施設の平面図(求積図)

8 営業所が都市計画法令等に抵触しないことの誓約書

9 施設の使用権原を証する書面

□ 不動産登記事項証明書(自己所有)

□ 賃貸借契約書等(賃借の場合)

10 車庫の前面道路の幅員証明書

11 計画する事業用自動車の使用権原を証する書面

12 定款

13 会社履歴事項証明書

14 直近の決算書類のコピー

15 役員の略歴書(最終学歴から現在までの職歴)

16 欠格事由に該当しないことの誓約書

17 (利用運送を申請する場合)

□ 利用運送会社との契約書のコピー(一般貨物運送事業者に限る)

□ 保管施設の面積・構造等がわかる書類(保管を要する場合のみ)

18 その他、ケースにより必要な書類

 

(6) 一般貨物自動車運送業許可手続の流れ

 

 当事務所にご依頼の場合、およそ以下の流れで手続を進めていくことになりますので、ご参考にしてください。

 

手続に必要な要件等の確認及び書類の準備

営業所・車庫・車両の確認など許可基準に合った要件の確認と、これらに関する必要書類をそろえていきます。

また、提出する資金計画についての打ち合わせ等をおこない許可申請に必要な書類の準備を進めていきます。

申請書及び添付書類等の作成及び申請手続き

①での書類を確認し、申請書類を整備して管轄の運輸局に申請いたします。申請後は、必要があれば、申請した運輸局からの確認・追加書類等の連絡をとり許可までの手続を進めていきます。

申請後、役員の法令試験の実施通知が届き、翌月に試験が実施されます。合格(不合格の場合、再試験に合格)後、許可申請書類の審査がされます。

許可の通知

許可申請後、3ヶ月ほどの審査期間経過後通知が届きます。

その際に登録免許税12万円の納付書が届きますので、期限までに納付します。

許可証交付式

代表者等が出席して交付を受けます。

この後1年以内に運輸開始の届出をおこなって、初めて運送業を開始できます。

許可後に運輸開始の届出の準備

主に以下の手続を準備し、運輸局に運輸開始届出書を提出し、受理されると運送業を開始することができます。

 

□ 運行管理者・整備管理者選任届出

□ 車両登録(営業ナンバー取得)

□ 運賃及び料金の設定届出(運送約款変更の場合は認可)

□ 法定帳票類の準備、施設等の整備など

□ 社会保険等の加入確認書類

運送業の開始

事業開始後6ヶ月以内に巡回指導が実施され、申請した事業計画の内容等が現状と異なる場合には行政処分の対象となるケースがありますので、ご注意ください。

 

輸出入をおこなう場合で日本輸出入標準コードを取得するには、こちらをご覧ください。申請代行手続もおこなっております。

財団法人 日本貿易関係手続簡易化協会 (JASTPRO)

一般貨物自動車運送業許可 ~青ナンバーを取得しよう~

 

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(5) 申請に必要な主な書類

 以下、参考として、申請に必要な主な書類を記載しましたが、新規法人、既存法人、個人事業などにより必要な書類が多少異なりますので、申請手続きの際は、必ず申請する各自治体に確認したうえで手続をおこなってください。以下、主なケースとして添付書類一覧を記載しますので参考としてください。

 

様式および添付書類【法人の場合】

1 一般貨物運送事業経営許可申請書

2 事業計画書

3 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類

4 事業の開始に要する資金の調達方法を記載した書類

5 施設の案内図

6 施設の見取図

7 施設の平面図(求積図)

8 営業所が都市計画法令等に抵触しないことの誓約書

9 施設の使用権原を証する書面

□ 不動産登記事項証明書(自己所有)

□ 賃貸借契約書等(賃借の場合)

10 車庫の前面道路の幅員証明書

11 計画する事業用自動車の使用権原を証する書面

12 定款

13 会社履歴事項証明書

14 直近の決算書類のコピー

15 役員の略歴書(最終学歴から現在までの職歴)

16 欠格事由に該当しないことの誓約書

17 (利用運送を申請する場合)

□ 利用運送会社との契約書のコピー(一般貨物運送事業者に限る)

□ 保管施設の面積・構造等がわかる書類(保管を要する場合のみ)

18 その他、ケースにより必要な書類

 

(6) 一般貨物自動車運送業許可手続の流れ

 

 当事務所にご依頼の場合、およそ以下の流れで手続を進めていくことになりますので、ご参考にしてください。

 

手続に必要な要件等の確認及び書類の準備

営業所・車庫・車両の確認など許可基準に合った要件の確認と、これらに関する必要書類をそろえていきます。

また、提出する資金計画についての打ち合わせ等をおこない許可申請に必要な書類の準備を進めていきます。

申請書及び添付書類等の作成及び申請手続き

①での書類を確認し、申請書類を整備して管轄の運輸局に申請いたします。申請後は、必要があれば、申請した運輸局からの確認・追加書類等の連絡をとり許可までの手続を進めていきます。

申請後、役員の法令試験の実施通知が届き、翌月に試験が実施されます。合格(不合格の場合、再試験に合格)後、許可申請書類の審査がされます。

許可の通知

許可申請後、3ヶ月ほどの審査期間経過後通知が届きます。

その際に登録免許税12万円の納付書が届きますので、期限までに納付します。

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この後1年以内に運輸開始の届出をおこなって、初めて運送業を開始できます。

許可後に運輸開始の届出の準備

主に以下の手続を準備し、運輸局に運輸開始届出書を提出し、受理されると運送業を開始することができます。

 

□ 運行管理者・整備管理者選任届出

□ 車両登録(営業ナンバー取得)

□ 運賃及び料金の設定届出(運送約款変更の場合は認可)

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運送業の開始

事業開始後6ヶ月以内に巡回指導が実施され、申請した事業計画の内容等が現状と異なる場合には行政処分の対象となるケースがありますので、ご注意ください。

 

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